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建設アスベスト訴訟

 日本に輸入された石綿の7割以上は建材に使用されています。建材メーカーは、石綿の発がん性が明らかになった後も、何の警告表示も行わないまま、石綿建材を製造・販売し続けました。また、国は、必要な規制を怠っただけでなく、むしろ積極的に石綿建材の使用を促進してきました。そのため、建設現場で働いた多くの方が肺がんや中皮腫、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患を発症しています。
 こうした建築作業従事者やその遺族が、国と建材メーカーを被告として、全国6地域で提起した裁判が「建設アスベスト訴訟」です。2020年8月現在、東京高裁、大阪高裁を含む5つの高裁で国の責任が、4つの高裁で建材メーカーの責任が認められ、年内にも最高裁判決が予想される状況です。最高裁には、国と建材メーカーの責任を明確に認め、一人親方を含めた全ての建築作業従事者が救済される判決が期待されています。
 当事務所では、建設アスベスト訴訟を担当している大阪アスベスト弁護団に所属する弁護士がご相談を承ります。建設現場で働いていた方、そのご遺族の方は、お気軽にご相談下さい。

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