■国の責任

10年以上待ちに待った朗報が、こんなにあっけなく届くとは、思ってもみませんでした。

首都圏建設アスベスト東京1陣訴訟、国の上告受理申立に対する2020年12月14日付け最高裁決定。「主文 本件を上告審として受理しない」。これにより、東京1陣高裁判決に対する国の不服申立が退けられ、悲願だった「一人親方等に対する国の責任」が確定しました。一抹の不安からようやく解放された瞬間でした。

建築業の重層下請構造の下で、労働力の調整弁として事業主扱いされた一人親方・中小事業主は、建設業全体の約3割に上ります。一人親方等も労働者と同じ作業で同じように石綿を吸い込み、同じように病気を発症し、苦しみもまた同じ。それなのに、救済の場面において労働者と一人親方等で線引きがされる。この理不尽さは、誰が見ても明らかです。

ところが、労働関係法上は「労働者」と「事業主」は画然と区別されており、国は、一人親方等が石綿被害を受けたのは自己責任だと主張。この理不尽を克服する道のりは極めて厳しいものでした。2012年の東京1陣地裁判決以降、労働者については国に7連勝でしたが、一人親方は全敗。基金創設によって政治的に克服するしかない課題かもしれないと、一時は、意気消沈したこともありました。風向きが大きく変わったのは、2018年の東京1陣高裁判決でした(今回の最高裁決定の原判決)。被害者に厳しい、これまで認められた国の責任すら否定するかも知れない、異動するまで判決を取らない方が良いのではないか……原告には非常に前評判の悪かった大段亨裁判長でしたが、一人親方等の実態を直視し、極めて画期的な判断を示しました。まさかの判決に、東京の弁護団は「一人親方救済」の旗を用意していなかったくらいです。その後、次々と大阪高裁(京都1陣、大阪1陣)、福岡高裁(九州1陣)で勝訴。さらに静岡地裁、東京高裁(神奈川2陣)、東京地裁(東京2陣)でも連勝し、すっかり別世界となりました。

2020年10月22日、神奈川1陣訴訟の最高裁弁論が開かれ、一人親方等に対する国の責任を否定していた東京高裁判決が見直される公算が高まりました。しかし、判決期日は「追って指定」。最高裁は、この重大な争点の結論が判決まで明らかにならないように、東京1陣など他の訴訟では国の不服申立も認めるのではないか、労働安全行政への影響を懸念して政治的な判断を下す可能性もある、確定するまで決して油断してはならない……期待と不安を抱えながらの年末に、冒頭の最高裁決定が届いたのでした。

今回の最高裁決定で確定した国の責任(防じんマスクの着用と警告表示・掲示の義務付けを怠った違法)は、1975年10月1日から2004年9月30日まで。残念ながら、屋外作業者に対する国の責任は認められませんでしたが、ほぼ全面勝訴と言って良い内容です。

■建材メーカーの責任

建設アスベスト訴訟のもう1つの大きな柱は建材メーカー責任の明確化です。 

危険性を熟知しながら、国の怠慢をいいことに、石綿建材を製造・販売し、あろうことか安全性までアピールして利益を上げ続けた建材メーカー。建築作業従事者が石綿の病気になった原因は石綿建材にあり、建材メーカーに責任があることは明らかです。

ところが、いざ裁判になると、職人Aさんが、どのメーカーの建材からの石綿粉じんを吸い込んで病気になったのかが立証されていない等として、当初は原告敗訴が続きました。数十年にわたる数百の現場で、長期の潜伏期間があり、そもそも職人Aさんはどれが石綿建材かも知らされていない……という中で、立証は困難を極めました。しかし、弁護団は、膨大な資料を調査し、石綿建材の使用実態や建材の種類ごとのシェアを解明。それらと確率論を駆使し、職人Aさんの病気発症の主要な原因となった可能性の高い石綿建材・メーカーを特定することにより、この立証困難を克服しました。

2016年の京都地裁(京都1陣)判決で建材メーカーに初勝訴。その後、全国で裁判が進むにつれて、大きく流れが変わりましたが、東京1陣高裁判決では、建材メーカー責任が全面否定されていました。今回の最高裁決定によれば、大工、電気工など20の職種につき、12社の責任が見直される可能性があり、2021年2月25日の弁論では、この点が中心に審理されることになります。

建材メーカーの責任に関しては、民法719条「共同不法行為」の解釈も大きな争点です。原告側は、日本を代表する民法学者らの150頁に及ぶ意見書を提出し、じん肺、薬害、大気汚染公害などこれまでの共同不法行為論をさらに発展させた、建設アスベスト被害にふさわしい解釈適用を求めています。民法の歴史に新たな1ページを刻む最高裁判決が期待されます。

建材メーカーは、自社製品の生産量や供給先など基本的な内部資料すら提出せず、裁判当初から長らく全メーカーがだんまりを決め込んでいました。ところが、興味深いことに、判決で責任が認められるようになってから、徐々に責任の押し付け合いが始まりました。これらメーカー側の資料も分析し、1人でも多くの被害者に対する建材メーカー責任を認めさせるべく、弁護団は現在も解明作業を続けています。

■泉南、建設、全ての被害者救済へ

2008年5月の首都圏建設アスベスト訴訟提訴から足かけ13年。これまで原告・被害者は、本当に困難で苦しい闘いを勝ち抜いてきました。今回の最高裁決定は、画期的な勝利であり、全国の建設アスベスト被害者の救済を大きく前進させる、確実な一歩です。

思えば、一人親方救済は、2014年の泉南アスベスト国賠訴訟最高裁判決で、たった1人、石綿工場ではなく運送会社の従業員が勝訴したことがポイントでした。石綿工場に局所排気装置の設置を義務付ければ、そこに出入りする運送会社の従業員も保護される。同様に、建築現場での警告掲示や建材への警告表示を義務付ければ、労働者も一人親方等も保護される。労働関係法上はともかく、救済の場面である国賠法上の保護の必要性は同じはず。一人親方等に対する国の責任は、こういう論理で認められています。2006年、泉南1陣地裁の第1回期日後の報告集会で、当時、首都圏建設アスベスト訴訟の準備を進めていた故山下登司夫弁護士は「泉南を孤高の闘いにしない」と高らかに挨拶されました。その後、泉南と建設は、法廷内外において文字どおり車の両輪のごとく、救済を前進させてきたと言えます。

とはいえ、時期や職種で線引きされ、救済されない被害者もいます。司法の限界を克服するためにも、全ての建設石綿被害者が速やかに補償されるような基金制度の創設が今後の目標です。

もとより、隙間だらけの石綿救済法の抜本的見直しや、圧倒的に不十分な建物解体・改修時の石綿飛散対策も、まだまだ大きな課題です。どこまで何ができるのか分かりませんが、「やるべきことをやり尽くす」、「しんどい仕事を楽しくやろう」が当弁護団のモットーです。ここまで一段一段、確実に階段を上ってきたように、今後も、皆さんと一緒に、さらに上を目指して前進したいと思います。

なお、建設アスベスト訴訟の最高裁の動き等については、大阪アスベスト弁護団のHPで随時お知らせします【伊藤明子】。

*この記事は、2021年1月11日に執筆し、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会の会報169号に掲載されたものです。
*2021年1月28日付け京都1陣訴訟の最高裁決定により、建材メーカーの連帯責任が初めて確定しました。