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解説編その10:相続の放棄

相続財産となるのは、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけではありません。借金等の債務も相続財産となり、相続人に承継されます。
ここでは、相続を避けるための法的手段について説明します。

1.相続の放棄とは

相続人としての地位を有している者が、様々な事情から相続を望まない場合には、「相続の放棄」を行うことができます。相続の放棄を行えば、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することがなくなります。そのため、たとえば被相続人に借金があるような場合には、相続の放棄を行うことにより、借金を返済する義務を相続することを避けることができます。

2.相続の放棄の要件

相続の放棄は、相続の開始を知った時から三か月以内に行う必要があります。この期間内に相続の放棄を行わなかった場合、当該相続については「単純承認」したものとみなされ、被相続人の権利義務を承継し、原則として、相続の放棄をすることはできなくなります。
その他、相続財産を処分してしまった場合や、相続の放棄をした後に相続財産を消費してしまった場合等も、単純承認したものとみなされ、相続の放棄をすることはできなくなります。

3.相続の放棄の手続

相続の放棄をしようとする場合、家庭裁判所に対してその旨を申述することになります。
家庭裁判所に対する手続は、弁護士に委任して行うこともできますし、本人が行うこともできます。
 相続の放棄には、申述する者の戸籍謄本や、被相続人の戸籍謄本等の書類が必要になります。

4.専門家が必要となる、複雑な場合は?

相続の放棄の申述は、専門家に委任することなく行うことも可能です。しかし、被相続人が死亡してからしばらく経った後に相続の開始を知った場合や、被相続人の財産を管理している場合等、家庭裁判所に対して申述すべき内容が複雑になる場合には、専門家の助力が必要となりますので、ご相談ください。

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