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弁護士費用

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 ご依頼の際に負担していただく費用について説明いたします。

なお、以下の説明は税抜になります。

弁護士費用について

通常の民事、刑事事件においては、着手金と報酬金をお願いしています。

着手金

依頼者の依頼を受けて、事件に着手する段階で申し受ける費用です。原則として一括してお支払いいただき、この着手金がないと原則として事件処理を進めることができません。また、この着手金は事件の成功、不成功に拘らずお返しすることが出来ません。
ただし、事案によっては(たとえば債務整理事案等)、着手金は分割にして受任する場合もあります。

報酬金

事件が終了して何らかの結果が出た場合に申し受ける費用です。
これは、結果に応じて増減額するもので、いわゆる成功報酬といわれるものです。 たとえば、裁判で全面勝訴の場合は、報酬金は満額発生しますが、全面敗訴の場合はいただかないことになります。
一部勝訴の場合は、依頼者の方が得た利益に応じて発生いたします。

手数料

契約書類の作成、内容証明郵便の作成、遺言書の作成等書類作成のみのご依頼の場合には、手数料のみをいただき、別途報酬金を請求することはありません。要は1回限り費用を支払えばいいと言うことです。

実費

交通費、通信費、コピー代、申立印紙代などの実費です。
実費がかかることが確実に予想できる事件については、最初の段階である程度の実費をお預かりして事件を始めることになります。
もちろん事件が終了した段階で精算してご返金するものがあればご返金します。

弁護士報酬基準 (以下につきいずれも10%の 消費税を含む)

 具体的な弁護士費用の金額については、当事務所の報酬基準に定めてあります。
典型的なケースについて簡単にご説明します。

法律相談 民事再生申立
契約書類およびこれに準ずる書類の作成 破産申立事件
内容証明郵便作成(弁護士名義) 交通事故
遺言書作成 不動産トラブル不動産トラブル専用サイト
調停事件・示談交渉事件 刑事事件・少年事件
訴訟事件 顧問料
債務任意整理

法律相談

相談料 1万1000円 / 1時間あたり
当事務所は、紛争解決に際して、大量に受任をして定型的・機械的に処理をするのでは無く、依頼者の方に共感し、個々の事案に即した丁寧な事件処理をすることを最大の特徴としています。
そのような丁寧な事件処理を実現するためには、弁護士自身が依頼者の方からじっくり時間をかけてお話を聞かせて頂く必要があります。
そのため、相談料の最低額を1時間あたり1万1000円とさせて頂いております(相談時間が1時間未満の場合でも1万1000円となります)。
相談可能日時 平日の執務時間内 (9:30~17:30)

契約書類およびこれに準ずる書類の作成

5万5000円~33万円の範囲内
法律関係の複雑さに応じて協議いたします。
典型的な契約書(取引基本契約書、消費貸借契約書、賃貸借契約書)であれば下限の金額に近くなりますが、具体的な事案の内容を反映させた複雑な契約書であれば、その分事実関係、法律関係の調査も必要となりますので、費用は上がります。

内容証明郵便作成(弁護士名義)

3万3000円~5万5000円の範囲内
法律関係の複雑さに応じて協議いたします。
この点も契約書の作成と同様です。

遺言書作成

16万5000円を基本とします。
ただし、法律関係が複雑な場合は協議のうえ、増額をお願いすることもあります。

訴訟事件

着手金 実現を求める経済的利益の5.5%~11%の範囲内
事件の見通し・難易度により協議します。ただし、最低額は原則として11万円とします。
成功報酬 得られた経済的利益の11%~22%の範囲内
事件解決に要した労力により協議します。
具体例

貸金請求事件

300万円の貸金請求事件において訴訟を提起。相手もそれなりの反論(弁済、時効消滅等)を行い、それに対する再反論を行ったため、訴訟提起後1年で当方全面勝訴判決を得、全額回収した。

この場合の弁護士費用
着手金 16万5000円~33万円の範囲内
事前にいただいた資料、説明内容からどの程度複雑な訴訟になるのかによって金額を協議させていただきます。
報酬金 33万円~66万円の範囲内
訴訟においてどの程度の手間暇がかかったのか(当方の反論書面の内容、証人尋問を行ったか否かなど)によって、金額を協議させていただきます。ただし、貸金返還請求事件においてはそれほど複雑な争点があることは通常考えられません。

調停事件・示談交渉事件

着手金 実現を求める経済的利益の4.4%~8.8%の範囲内
事件の見通し・難易度により協議する。ただし、最低額は原則として11万円とします。
成功報酬 得られた経済的利益の8.8%~17.6%の範囲内
事件解決に要した労力により協議します。

債務任意整理

依頼者の方の実情に応じて適宜着手金の分割や法テラスによる 弁護士費用の立替払制度の利用などにも柔軟に応じております。まずはご相談ください。

着手金 1件あたり3万3000円を基本とします。
事案の難易度、債権者数に応じて協議の上増減額します。
報酬金 (1)減額報酬は原則として頂きません。
(2)交渉により過払い金の返還を受けたときは、回収金額の16.5%を報酬金とします。過払金返還請求訴訟を提起した上で過払い金の返還を受けたときは、過払い金額の22%を報酬金とします。
なお、事案によっては過払い訴訟を提起する際に若干の追加着手金をお願いする場合があります。
具体例

サラ金4社(A・B・C・D)からそれぞれA社:50万円、B社:70万円、C社:100万円、D社:80万円(合計300万円)の借金があった。弁護士受任後、履歴の開示をサラ金から受け、引き直し計算をしたところ、以下の結果になった。

A社: 10万円の残
B社: 取引期間が長かったので、30万円の過払金が生じ、交渉により同額の返金を受けた。
C社: 0円
D社: ここも取引期間が長かったので、100万円の過払金が生じ、交渉により同額の返金を受けた。
この場合の弁護士費用
着手金 13万2000円(=3万3000円×4社)
サラ金4社なので、3万3000円×4社という計算になります。ただし一括支払いが困難な場合には分割払いも可能です。
報酬金
A社: 残金が残っていますので、報酬金はいただきません。
B社: 4万9500円 / 過払金30万円の16.5%
C社: 残額が0円になっただけですので、報酬金は頂きません。
D社: 16万5000円 / 過払金100万円の16.5%

 ※このように過払金が生じた場合には、過払金の中から報酬をいただきますので、実質的に依頼者の方が報酬を負担する必要がないことが多いと言えます。

民事再生申立

個人再生申立事件

 44万円を基本とし、住宅資金特別条項を要する場合は49万5000円とします。
事案の難易度、債権者数に応じて協議の上増減額します。

破産申立事件

個人の自己破産事件

33万円を基本とします。
事案の難易度に応じて、協議の上増減額します。

法人の自己破産事件

55万円以上を基本とします。
事案の難易度に応じて、協議の上増減額します。

交通事故

着手金 損害賠償請求額を試算できる場合(①完治している場合or ②後遺症が残っていて後遺障害の認定に異議がない場合)の示談交渉損害賠償請求額の5.5~6.6%、ただし、最低額は11万円とします。
損害賠償請求額を試算できない場合(①治療途中の場合 or ②後遺症が残っていて後遺障害未認定の場合 or ③後遺障害の認定に異議がある場合)(1)着手時①の場合は11万円
②③の場合は自賠責の手続(後遺症認定or異議申し立て手続)の着手金として11万円とします。
(2)後遺症認定等により損害賠償請求額を試算できるようになった段階の追加着手金①の場合は損害賠償請求額の5.5~6.6%から着手時の11万円を控除
②③の場合は損害賠償請求額の5.5~6.6%、ただし状況により自賠責手続の際の着手金の一部または全部を控除とします。
示談交渉後に民事訴訟を提起する場合の追加着手金損害賠償請求額の2.2%程度とします。
なお、訴状貼付印紙・郵券等の実費は別途ご負担いただきます。
成功報酬 得られた損害賠償額の11~16.5%の範囲内で、事件解決に要した労力に応じて協議します。

刑事事件・少年事件

着手金 22万円~55万円の範囲内
事件の規模・見通し・難易度・否認事件か否か、保釈その他の手続を要するか否か等により協議します。
なお、捜査段階の着手金と起訴または家裁送致後の追加着手金をそれぞれ徴求できるものとし、特に事案複雑な場合は、更に増額を協議します。
成功報酬 22万円~55万円の範囲内
不起訴・無罪・刑の執行猶予・減刑もしくは不処分・保護観察等の結果により協議します。
なお、無罪または非行事実なしの場合は、事件解決に要した労力を勘案し、更に増額を協議することとします。

顧問料

法律相談、法的な問題についての調査・検討、契約書類の添削、内容証明郵便の作成を含めて、ご相談等の頻度に応じて月額1万1000円~5万5000円を標準とします(法人の場合)。

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