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法律相談の流れ
1 相談予約
当事務所にお電話のうえ、相談日時をご予約ください。原則としてその場で日程を決めることが出来ます。ただし、弁護士が不在の時等、場合によっては再度お電話を頂き、日程調整をさせて頂くことがあります。
ご持参頂きたいもの
ご自身にとって有利、不利を問わず、関係する資料すべてをご持参ください。弁護士は事件の全体像が見えないと的確な判断が出来ません。 ご自分で不利と思う資料でも弁護士が見るとまた違う見方が出来ることもあるので、すべての資料をご持参ください。
たとえば遺産分割事件だと、戸籍、遺産に関連する資料(不動産登記簿、預貯金通帳等)、遺言書、相続人間のやりとりの文書、故人のメモ等が考えられます。
2 相談
相談では、事実関係、関係する当事者の関係、当事者それぞれの希望等を丁寧にお聞きしていきます。特に遺産分割事件の場合、故人の生前からの事実関係が問題になることが多く、関係当事者も多数にわたる可能性があります。したがって、資料を確認しながら事実関係をお聞きするのにある程度の時間がかかることが多いと思われます。
3 方針決定
そのようにして事実関係などをお聞きした上で、事件の見通し、相談者の方の希望がどの程度実現できる可能性があるのか、そのためにはどのような手続・流れで進めていくのがいいのか、各手続における弁護士費用についてご説明をいたします。
ただし、事案によっては法的な調査が必要になる場合もあり、そのような場合には調査に一定の時間がかかります。もちろん、具体的な事件処理まで進まず、とりあえず法律相談だけで終了することもよくあります。
4 依頼
弁護士からの説明内容(事件の見通し、手続内容、弁護士費用等)についてご納得頂けた場合には、弁護士と依頼者の間で委任契約を締結し、正式に受任をすることになります。