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任意整理

1.任意整理手続の概要

 任意整理手続というのは大まかに言って「各債権者と弁護士が個別に交渉をした上で、正確な債権額を確定し、その債権額について弁済可能な範囲で毎月の弁済額を設定の上、3~5年かけて返済していく」というものです。
 したがって、およそ3~5年間で返済できないような債務額や収入の場合には、そもそも任意整理は困難となります。

2.任意整理手続の流れ

 任意整理手続の概要は以下のとおりです。詳細は各項目をクリックしてください。

聞き取り・方針決定
各債権者に対して弁護士から受任通知の発送
利息制限法による引き直し計算
催促
弁護士と相談者との間で弁済計画の相談
過払い金請求
弁護士と書く債権者との間で弁済計画について交渉、合意
弁済計画に従って弁済開始

3.聞き取り・方針決定について

 任意整理手続においては「本当に返済できるのか」という点について検討することになります。簡単にいえば、「いまここで借金をストップした場合、現在の借金を、あなたの収入だけで3~5年で分割弁済することが出来るか」ということです。
 ここで注意しなければならないのは、[1]返済しなければいけない借金額は、約定債権額(つまり現在業者から請求されている金額)ではなく、利息制限法による引き直し計算後の金額であること、[2]弁護士を代理人として弁済計画を立てる場合、通常、弁済期間中の利息は付かないことが多いこと、です。
 [1]については「4.利息制限法について」をご参照下さい。
 また、この際に気をつけなければならないのは、原則として一部の債権者のみについて債務整理をすることは出来ない、ということです。債権者は平等に取り扱うのが原則ですから、一部の債権者は返済するが、残りの債権者は返済しない、という取扱は原則として出来ません。
 ただし、取引期間が長くて過払(「4.利息制限法について」参照)であることが明らかな業者についてだけ交渉をして過払金を取り戻し、それを他の債権者への弁済原資にするということはあります。

4.利息制限法について

 金銭の貸付に際しては、利息制限法という法律を守らなければなりません。
 そして、この利息制限法は、貸付の際の金利について以下のようにその上限を定めています。そして、その上限を超えた利息による貸付については無効としているのです。

元本 利息
10万円未満 年利20%
10万円以上100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

 しかし、現実にはほとんどのサラ金、クレジット会社がこれまでこの上限金利を超える高利で貸付をしてきました。そして、それらの業者から借入をしていた人たちは、当然のことながら、その高利によって計算された利息と元金を支払ってきたはずです。
 その場合、どの様なことが起こるのでしょうか。
 現在の判例においては、利息制限法に定める金利以上の金利に基づいて支払った利息は、払いすぎたものとして元本に組み入れて計算をしていいことになっています。その結果、そのような業者と長い期間取引をしている場合、自分が思ったよりも多く返済したことになります。
 すると、正味の借入額というのは、現在業者から請求されている金額より、だいぶん減るか、あるいは逆に借り入れた金額より返済額の方が多くなり、払いすぎた金額を業者から返して貰わなければならない、ということになります。
 この「返して貰わなければならない金額」のことを「過払金」と言います。
 当然のことながら、取引期間が長ければ長いほど、債務額が減ったり、過払金が返ってきたりする可能性が高くなります。返済状況や借入額にもよりますが、通常7、8年間取引をしていると、正味の債務額は0になっていることが多いと思われます。
 債務整理の方針を決定するためには、このようにして利息制限法による引き直し計算後の「正味の金額」を確定する必要がまずあります。
 ただし、銀行などからの借入は、もともと利息制限法に定める利率以下の利率によるものが多いですから、引き直し計算をしても債権額は減りませんし、過払金も発生しません。

5.受任通知の発送

 弁護士が債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を受任した場合、すぐに各債権者に対して「受任通知」を送ります。これは「この債務者の債務整理の件については弁護士が依頼を受けました。以後は本人への請求等はしないで下さい。」という内容のものです。
 この受任通知を受け取った債権者は、債務者本人には一切連絡が出来なくなり、以後は受任した弁護士を通じてしか連絡が出来なくなります。
 したがって、この受任通知を送ると、これまで返済をしていた債務者についても、一旦は返済をしなくてよくなります。
 むしろ、受任通知を送った以降は、一部の債権者に返済をしてはいけませんし、当たり前のことですが、借入をしてもいけません。要するに、受任通知送付後は、どこからも借り入れてはならず、返済してもいけない、ご自分の収入の範囲内で生活をしていただく、ということになります。
 また、この受任通知を送る際、弁護士は各債権者に対して「債務者との間の取引履歴を開示してください。」という要請もします。これは、取引履歴の開示を受けることで、利息制限法による引き直し計算(「7.利息制限法による引き直し計算」参照)を行うためです。

6.取引履歴の開示

 弁護士が各債権者に受任通知を送ると、通常2、3週間で各業者は弁護士に対して取引履歴を開示してきます。
 もっとも、「4.利息制限法について」のところで述べたように、取引期間が長ければ長いほど業者にとっては不利になるので、業者によっては、一部の取引履歴しか開示してこないこともあります。
 その場合、取引の開始時についての資料(契約書や古い返済履歴等)があれば簡単に反論できるのですが、そのような資料を保管している人はほとんどいません。そのような場合には、債務者の記憶に照らし合わせて適宜反論し、再度取引履歴を開示するよう請求するしかないことになります。

7.利息制限法による引き直し計算

 開示された取引履歴をもとに弁護士に利息制限法による引き直し計算を行います。この計算の結果、過払金が発生していれば過払金を請求し、発生していなければ減額した債務額の整理方法について依頼者と相談をすることになります。
 もっとも、実際にはこの「利息制限法による引き直し計算」の方法について弁護士と債権者との間で見解の相違が見られることが多々あります。
 もっとも問題になるのは、取引途中で中断がある場合です。
すなわち、ある借り入れについて一旦完済した後、しばらくして再度貸付を受けるということはよくありますが、そのような中断がある場合に、[1]全てを一連の取引として計算するのか、[2]完済前の取引と再借り入れ後の取引を別々に計算するのか、によって計算結果が大きく異なってきます。
 [1]の一連計算の方が債務者にとっては有利なことが多く、[2]の分断計算の方が債権者にとって有利なことが多いのです。
 場合によっては、[1]の計算方法によれば過払い金が発生するけども、[2]の計算方法によれば返済しなければならない、ということもあります。
 取引途中で中断があった場合に、一連で計算するか、分断して計算するか、については現在のところ最終結論は出ていませんが、近時の最高裁判決

 (最判平成20年1月18日)によれば

  1. 第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が行われた期間の長さ
  2. 第1の基本契約の最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
  3. 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
  4. 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
  5. 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
  6. 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
  7. 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等

 などの点を重視して判断することになります。
 なお、この最高裁の事例においては、第1基本契約に基づく最終の弁済から約3年間が経過した後に改めて第2基本契約が締結されたこと、第1基本契約と第2基本契約は利息、遅延損害金の利率を異にすることなどを理由に、上記諸点について再度審理をさせるため、事件を高等裁判所に差し戻しました。

8.すでに完済している借り入れについて

 なお、すでに完済していても完済から10年以上たっていなければ時効消滅していませんので過払金を請求できます。したがって、弁護士にご相談いただく際には、現在借入がある債権者だけではなく、すでに完済した業者についてもお教えいただく必要があります。
 また、原則として完済から10年以上経過していると時効消滅しており請求できませんが、近時の判例によれば、完済後10年以上経過していても請求できる可能性があります。

9.過払金の請求(交渉)

 引き直し計算の結果、過払金が出ていれば業者に対して返還を請求することになります。もっとも、業者が過払金全額をすぐに支払ってくることは稀であり、通常は過払い金額の何割かを免除してほしい、という話を業者から持ちかけられます。そのような場合には、過払い金の額、業者が主張している金額、仮に裁判に持ち込んだ場合に回収できる金額等を勘案して依頼者の方と相談して対応を決めることになります。
 なお、最近は中小の貸金業者の経営状況はきわめて悪化しているようで、過払い金額の5割以下、ひどい場合には1割や2割で話し合いがつかないか、と持ちかけてくる業者も多いのが実情です。
 交渉の結果、返還額について当方と業者双方の意見が一致すれば合意書を作成した上で過払い金の返還を受けることになります。
 交渉が決裂した場合には、過払い金の支払いを求める裁判を提起することになります。

10.過払い金の請求(裁判)

 「9.過払金の請求(交渉)」で述べたように、当方と業者との間の交渉が決裂した場合には裁判を起こして判決を得て回収するしかないことになります。
 裁判を起こすというと何やら大変なことのようなイメージがありますが、こと過払い金の裁判についてはそれほど依頼者の方に負担がかかることはありません。裁判を提起した後は、おおよそ1ヶ月に1回裁判期日が開かれることになりますが、弁護士が代理人としてついている場合、弁護士が裁判所に出頭します。
 原則としてご本人が裁判所に行っていただく必要はありません。
 過払い金の裁判で問題となる争点は、大きく分けると[1] 取引開始時がいつかという事実の問題、[2] 過払い金の計算方法に関する理屈の問題です。
 [1]の「取引開始時がいつかという事実の問題」については、いつ頃から取引が始まったか、という問題なので、仮にこの点が争われた場合には、場合によっては債務者本人の尋問を行い、明らかにしなければならないことになります。
 依頼者の方が裁判所に行く必要があるのは、このような「尋問」が行われるときに限られます。もっとも、実際に尋問が行われることはほとんどないというのが実感です。取引開始時点がいつか、ということが深刻に争われる事案でも和解(話し合い)で解決するケースが多いからです。
 次に[2]の「過払い金の計算方法に関する理屈の問題」については、まさに理屈の問題なので、弁護士が工夫を凝らして主張立証に力を入れることになります。過払い金に関する理屈の問題は決して簡単ではありません。全国で過払い金の返還を求める訴訟が行われていますが、その中には理屈上の争点について、債務者に有利な画期的な判断が下されているケースもあり、そのようなケースについての情報収集が不可欠です。

11.弁護士と相談者との間での弁済計画の相談

 開示された履歴に基づいて計算をした結果、残債務が残る場合には、その債務の弁済計画を立てなければなりません。
 通常、任意整理については弁済計画は3年以内、最長でも5年で定めます。その期間内に借金全額を弁済できるかどうか、が任意整理が出来るかどうかの分かれ目になります。もしそれが不可能であれば、他の債務整理の方法(個人民事再生手続、自己破産手続)を検討する必要があります。
 具体的には、依頼者の収入及び支出を前提にして、残債務を36(3年間で返済する場合)で割り、1ヶ月あたり、その金額を返していけるか、ということを慎重に検討します。
 弁護士を代理人として弁済計画を立てる場合、原則として利息や損害金は付きません。したがって、引き直し計算の結果、残債務が100万円残った場合には、36回払いであれば、月々約2万7000円ずつ返済をしていくことになります。
もっとも、金融業者の中には利息を付けないと弁済計画に同意しないという強硬な業者もおり、そのような業者に対しては様々な方法で説得を試みることになります。
 また、ある業者からは過払い金が回収できたが、ほかの業者に対しては債務が残ってしまった、という場合には回収した過払い金から弁護士費用を差し引いた残りを頭金として業者に支払い、残りの債務について分割払いする、という弁済計画を立てることもよくあります。

12.弁護士と各債権者との間で弁済計画について交渉、合意

 弁護士と依頼者の間で、弁済計画について「これでいきましょう」という方針が決まった後に、弁護士は各債権者との間でその弁済計画で合意ができるよう、交渉することになります。引き直し計算後の債務額全額について3~5年での返済計画を提案すれば合意ができることがほとんどです。また、少額の債権者については一括払を提案することもありますが、その場合には若干減額した弁済案を提示することが多いです。
 原則として、全債権者との間で弁済計画について合意ができるまで交渉を継続し、合意が出来た後に弁済を開始することになります。

13.弁済計画にしたがって弁済を開始

 弁済計画が出来た後は、弁済を開始することになります。弁護士事務所の中には、依頼者の方から毎月弁済資金を預かって各債権者に弁済するというケースもありますが、当事務所はそのような弁済代行は行っていません。
 各債権者について、どの口座にいくら振り込んだらいいか、という弁済表を作成して依頼者の方にお渡しいたしますので、その弁済表に従ってご自分で弁済を続けていっていただくことになります。
 弁済が開始することによって、弁護士の任務はすべて終了します。その後に万が一弁済が滞ったりすると債権者から弁護士のところに連絡があります。
 1、2回は弁護士が対応しますが、それが続くようだと、それ以上は対応できない場合もあります。くれぐれもそのようなことのないよう、また、何か事情があって弁済計画に従った弁済が出来なくなった、という場合には早めにご連絡をください。

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