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- 相談
- 方針決定・ご依頼
交渉に適した案件か
- Yes
- No
- 交渉案件
- 交渉成立
- 交渉不成立
- 終了
- 交渉に適さない案件
- 先方が遺産を無断で処分しようとしている場合
- 左記のような事情がない場合
- 調停申立
- 調停で解決できた場合
- 調停で解決できなかった場合
1.相談
相談では、事実関係、関係する当事者の人間関係、ご相談者の希望等を丁寧にお聞きしていきます。遺産分割事件の場合は、故人の生前からの事実関係が問題になることも多く、関係当事者も多数にわたる可能性があります。したがって、資料を確認しながら事実関係をお聞きする必要があります。
ですので、相談時には、戸籍、遺産に関連する資料(不動産登記簿、預貯金通帳等)、遺言書、相続人間のやりとりの文書、故人のメモ等の資料を、有利・不利を問わず、できる限りご持参ください。
2.方針決定・ご依頼
事実関係などをお聞きした上で、事件の見通し、ご相談者の方の希望がど の程度実現できる可能性があるのか、そのためにはどのような手続・流れで進めていくのがいいのか、各手続における弁護士費用などについてご説明をいたします。なお、事案によっては遺産の調査や法令・判例の調査などの準備作業が必要になる場合もあり、そのような場合には調査に一定の時間がかかります。
それらを経たうえで、弁護士の説明内容(事件の見通し、手続内容、弁護士費用等)についてご了解を得たうえで、ご依頼を受けることになります。
3.交渉案件
当事者間の争いが比較的小さく、弁護士が代理人として交渉することで合意が成立する見込みがありそうな場合や、相手方の意向がわからない場合などは、相手方に文書を送るなどしたうえで、相手方との間で交渉をすることになります。
4.交渉に適さない案件
先方が遺産を無断で処分しようとしている場合や、これまでの交渉経緯からして普通の話し合いでは解決がつかないことが明らかな場合には、交渉をすることなく、法的手段をとることになります。
たとえば、先方が遺産を無断で処分しようとしている場合には、悠長にしていると遺産が処分されてしまい、当方が損害を被ることがありますので、緊急の処分をする必要があります。具体的には「審判前の保全処分」として、仮差押、仮処分、 財産の管理者の選任その他の必要な処分を急いで家庭裁判所に申立て、とりあえず現状を固定することが考えられます。
5.調停申立
普通の話し合いでは解決がつかないことが明らかな場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることがほとんどです。調停手続においては、裁判所が選任した調停委員という第三者の立ち会いの下、話し合いが進められます。
遺産分割の場合は、まず相続人の範囲や遺産の範囲について確認したうえで、当事者から特別受益や寄与分といった主張がないか確認し、また遺産の評価が必要な場合は評価を行ったうえで、遺産をどう分割するかについての希望を出し合ったうえで、話し合いによる解決を探っていくという順序で進められるのが通常です。
6.調停成立
調停が成立すると、当事者間の約束内容を文書にした「調停調書」が作成されます。約束内容としては、どの遺産をだれが取得するのか、当事者間で金銭の支払いをする場合はその金額や期限を取り決める、といったことが挙げられます。この「調停調書」には判決と同じ強い強制力が認められています。
7.審判移行
仮に当事者間の話し合いがつかず、調停が成立しなかった場合には、審判手続に移行することになります。審判手続においては、裁判官が双方から提出された書面や必要な証拠調を行ったうえで審判を行います。審判においては調停と異なり、当事者間で話し合いができなくても、裁判官が遺産をどう分けるかについて一定の判断を下すことになります。