遺言で遺産を誰にあげるということを全部決めていた場合は別として、遺言がない場合は、誰が相続人となるか、また各相続人が原則としてどれだけの相続分を持つのかは、民法で定められています。これを法定相続分といいます。
1.相続人の範囲
- 配偶者は常に相続権があります。
- 被相続人の子がいれば、その子が配偶者とともに相続人となります。嫡出子、非嫡出子の区別はありません。もしも子が先に亡くなっていた場合に、亡くなった子供の子(すなわち孫)がいれば、代わりに相続人となります(これを代襲相続と呼びます)。
- もし被相続人に子ないし代襲者がいない場合には、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。
- もし被相続人に子ないし代襲者、直系尊属のいずれもいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。もしも兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合に、亡くなった兄弟姉妹の子(すなわち甥または姪)がいれば、代わりに相続人となります(これも代襲相続です)。
- 以上のいずれもいない場合は、相続人がいないことになります(従妹には相続権はありません)。このような場合に遺産の処理が必要であれば、相続人不存在として、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらって遺産の処理をすることになります。
2.法定相続分
- 配偶者と子が相続人の場合
配偶者が1/2、子が1/2で、子が複数の場合は1/2を頭数で割ります(例えば子が3人の場合は各1/6ずつ)。なお、一部の子が亡くなっていてその代襲者が複数いる場合は、亡くなった子の相続分を代襲者が頭数に応じて取得します(例えば子が3人で、そのうちの一人が亡くなっていてその代襲者が2人いる場合は、生きている子は各1/6ずつ、亡くなっている子の代襲者が各1/12ずつ)。 - 配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が2/3、直系尊属が1/3で、直系尊属が複数の場合は1/3を頭数で割ります(したがって父母ともに生きている場合は、1/6ずつ)。 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4で、兄弟姉妹が複数の場合は1/4を頭数で割ります(例えば兄弟姉妹が3人の場合は各1/12ずつ)。なお、一部の兄弟姉妹が亡くなっていてその代襲者が複数いる場合は、亡くなった兄弟姉妹の相続分を代襲者が頭数に応じて取得します(例えば兄弟姉妹が3人で、そのうちの一人が亡くなっていてその代襲者が2人いる場合は、生きている兄弟姉妹は各1/12ずつ、亡くなっている兄弟姉妹の代襲者が各1/24ずつ)。 - 配偶者がいない場合
子が頭数に応じて相続分を有します。子がいない場合は直系尊属が頭数に応じて相続し、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が頭数に応じて相続します。なお、代襲者がいる場合に亡くなった人の相続分を代襲者が頭数に応じて取得するのは、配偶者のいる場合と同じです。
3.専門家が必要となる、複雑な場合は?
これらの相続人をもれなく挙げて相続手続を行う際には、被相続人の物心ついた時点から死亡するまでの戸籍関係の書類がすべて必要となります。戸籍制度は戦後大改正されましたので、戦前からの戸籍をすべて取り寄せるのは手間がかかります。
それでも相続人が配偶者と子というような典型的な場合はそれほど手間がかかりませんが、子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が異父兄弟・異母兄弟を含めると多数いて、そのうちの何人かがすでに亡くなって甥姪の代になっている、というような場合は、相続人が極めて多数にのぼりますので複雑です。
おまけに、そのうちの何人かは行き来がないというような場合もあります。そのような複雑なケースで、戸籍関係をもれなく挙げて、相続人を正確に把握し、各相続人の住所まで調査するというのは、困難を伴います。そのような場合は、弁護士や司法書士などの専門家の助力が必要になってきますので、ご相談ください。