寄与分(民法904条の2)とは、被相続人が残した相続財産に関して、一部の相続人が一定の事情により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、寄与に応じた分を別枠としてその相続人が取得し、残りの遺産を法定相続分によって分割する計算を取り入れることにより、各相続人の具体的な取得分(これを具体的相続分と呼んでいます)を算定する制度です。特別受益と並んで、相続人間の公平を図るために法定相続分を修正して具体的相続分を計算するものです。
1.寄与分の具体例として次のような場合が挙げられます。
- 被相続人の事業に関する労務の提供
被相続人が営んできた家業を長年にわたって手助けし、被相続人の財産の形成に貢献してきたような場合です。単なる手助けの対価として相応の給与の支払いを受けてきたというような場合は、必ずしも被相続人の財産の増加に特別の寄与をしたとは言えません。無償であったり、あるいは受けた報酬をかなり上回る労務の提供をしたということが必要と言えます。 - 被相続人の事業に関する財産上の給付
被相続人が事業を始める際に、そのための開設資金の援助をしたような場合です。 - 被相続人の療養看護
被相続人を常時介護する必要から、一部の相続人が仕事を辞めて介護に専念したような場合です。親の介護は子供の義務でもあるという考え方からすれば、病気や怪我をした時に病院に連れて行って世話をした、といった程度では寄与分が認められるわけではありません。ただし、現実に一部の相続人に過剰な負担がかかる場合もあり、看護や介護のための諸制度を被相続人の財産からの支出によって利用する代わりに犠牲的な役割を果たしたというような場合は、被相続人の財産の減少を食い止める役割をになったと言えますので、寄与分が当然認められることとなります。 - その他
寄与分は、以上のような、被相続人の事業や療養看護の場合に限られるわけではありません。長年にわたって被相続人の生活を援助するために多額の仕送りをしたといった場合や、被相続人が家を購入する際に資金の援助をしたというような場合は、被相続人の財産の維持・増加に寄与したと認められる限り、寄与分の対象となります。
2.寄与分の算定
一定のまとまった金額の贈与という場合は、その金額をもって寄与分と算定することが可能ですが、長年にわたる労務の提供や療養看護というような場合は、金額的な算定には困難を伴います。裁判所の実務では、そのような場合は、諸般の事情を総合したうえで、相続財産の1割とか2割といった割合的な算定をしたり、あるいは100万円とか200万円といった切りの良い数字で算定したりしていることが多いと言えます。
3.寄与分があった場合の具体的相続分の算定方法
①寄与分額を相続財産額から控除する
②寄与分がある人の相続分に寄与分額を合算する
という計算を行います。具体的には以下のとおりです。
例えば、残された遺産が4000万円で、相続人が長男と二男の2人、このうち長男の寄与分が1000万円認められる場合には、
遺産4000万円-長男の寄与分1000万円=3000万円
したがって、3000万円を2分の1ずつで割って
二男は1500万円
長男は1500万円+寄与分1000万円=2500万円
がそれぞれの具体的相続分となります。
4.寄与分の主張の時間的制限
なお、このたびの相続法改正(令和6年4月1日施行)により、相続開始時から10年経過した後は、原則として寄与分の主張をすることはできず、法定相続分又は指定相続分を分割の基準とする扱いとなりました。
5.専門家が必要となる、複雑な場合は?
特別受益にあたるかどうかの判断と同様に、寄与分が認められるかどうかについては、高度な法的判断を求められる場合が多いと言えます。特に、長年にわたる労務の提供や継続的な財産的貢献、あるいは療養看護に務めたことによる財産的寄与といった場合は、寄与分にあたることを具体的に裏付ける根拠づけや、寄与分がどの程度認められるかの高度な判断も必要となります。また、自らに寄与分があると主張しても、相手がそれを否定した場合には、裁判所に寄与分を求める審判を申し立てることを念頭に置いた検討も必要になってきます。
このような場合は、弁護士などの専門家に相談し、寄与分の請求や遺産分割手続を依頼する必要性が大きいと言えるでしょう。