特別受益(民法903条)とは、被相続人が一部の相続人に遺産の一部を特別に前渡ししたかもしくは死亡と同時に特別に与える扱いにしたと見られる事情がある場合に、残りの相続財産をもとにしてそのまま法定相続分によって遺産分割をするとその相続人がもらい過ぎになることから、残りの相続財産にその前渡し分ないし特別な授与分を計算上加えて(これを遺産への「持ち戻し」と呼んでいます)、それをもとに各相続人の具体的な取得分(これを具体的相続分と呼んでいます)を算定する制度です。相続人間の公平を図るために法定相続分を修正して具体的相続分を計算するものです。
1.特別受益の具体例
特別受益の具体例として次のような場合が挙げられます。
- 遺贈や死因贈与
死亡と同時に特定の相続人に一部の遺産を与えるものですから、その分も加えて具体的相続分を算定するのは、当然といえます。 - 婚姻、養子縁組のための贈与
子供のうちの一人が結婚するときに、家を買い与えたような場合です。 - 生計の資本としての贈与
子供のうちの一人が事業を始めるとか自宅を新築するといった場合に、そのための資金援助をしたような場合です。「生計の資本としての贈与」はかなり広い意味に解されていますが、要は、遺産の一部を実質的に前渡ししたと評価できることが必要ですので、通常はある一定のまとまった金額の贈与であることが多いといえます。子供のために教育資金を支出して学校を出してやったというのは、親としての扶養義務を果たしたにすぎませんから通常はこれにあたりませんし、子供に毎月一定額のお金を渡す代わりに生活の面倒を見てもらうことにしたという場合は、子供に無償で援助をしたというわけではありませんので、一定額の範囲に収まる限りは特別受益になりません。現実には、「生計の資本としての贈与」にあたるのか否か、判断が難しい場合も多いです。
2.特別受益があった場合の具体的相続分の算定方法
①特別受益額を相続財産額に合算する
②特別受益を受けた人の相続分から特別受益額を控除する
という計算を行います。具体的には以下のとおりです。
例えば、残された遺産が4000万円で、相続人が長男と二男の2人、このうち長男が家を建てる時に2000万円の贈与を受けていたという場合には、
遺産4000万円+特別受益の持ち戻し2000万円=みなし相続財産6000万円
したがって、6000万円を2分の1ずつで割って
二男は3000万円
長男は3000万円―特別受益の持ち戻し2000万円=1000万円
がそれぞれの具体的相続分となります。
なお、上記の例で、もし長男が贈与を受けたのが5000万円であった場合には、
遺産4000万円+特別受益の持ち戻し5000万円=みなし相続財産9000万円
したがって、9000万円を2分の1ずつで割ると4500万円となり、長男はすでに5000万円という、これより多い金額の贈与を受けていますから、もはや追加して取得する分はありませんが、贈与を受けたこと自体は有効ですから、もらい過ぎた分を返さないといけないわけではなく、贈与を受けた5000万円をそのままもらい切りにするということになります。ですので、二男が残っている遺産4000万円を全部取得するということになります。
3.特別受益の持ち戻し免除
特別受益があった場合に、前項のように、特別受益額を相続財産額にいったん合算したうえで法定相続分割合を掛け、そのうえで受益者の特別受益額を差し引くという算定をすることを、「特別受益の持ち戻し」と呼んでいますが、被相続人が生前に、このような「特別受益の持ち戻し」をしないことにしてほしいという意思表示(「持ち戻し免除の意思表示」と呼ばれています)をしていた場合(つまり、特定の遺贈や生前贈与を受けた相続人には、法定相続分とは別に利益を得てほしいという希望を表明していた場合)は、特別受益の持ち戻しをせずに具体的相続分の算定をすることになります。
実務上は、被相続人が生前にこのような「持ち戻し免除の意思表示」をしていたのかどうかがはっきりしないことも多く、その場合は、被相続人が遺贈や生前贈与をした際の状況を踏まえてどう解釈するかという難しい問題になります。
なお、弁護士の亀井がこの点について研究した論考を掲載していますので、参考にしてください。
→関西学院大学の「法と政治」に掲載した論考「持ち戻し免除の意思表示に関する一考察」
4.特別受益の主張の時間的制限
なお、このたびの相続法改正(令和6年4月1日施行)により、相続開始時から10年経過した後は、原則として特別受益の主張をすることはできず、法定相続分又は指定相続分を分割の基準とする扱いとなりました。
5.専門家が必要となる、複雑な場合は?
前記のように、「生計の資本としての贈与」に当たるのか否かについては、高度な法的判断を求められる場合が多いと言えます。また、そもそもそのような贈与・援助が被相続人の死亡よりもかなり前の時期に行われたり、他の相続人の知らない間に行われたりしたような場合は、贈与・援助の事実を裏付けることができるのか否か自体も、大きな問題です。ある相続人に特別受益があると主張しても、相手がそれを否定した場合には、どうやって特別受益の具体的な主張をし、どうやって裏付け資料を探すのか、果たして立証可能かどうかなどについて、高度な法的判断をする必要も出てきます。仮に立証できたとしても、「持ち戻し免除の意思表示」があったと言える余地はないか、という問題もあります。さらに、特別受益が一定程度認められる場合の、残る遺産に対する具体的相続分の算定や具体的な分割方法の検討も必要になってきます。
そのような場合は、裁判所での調停や審判の手続になることを想定した判断が求められますので、弁護士などの専門家に相談し、遺産分割手続を依頼する必要性が大きいと言えるでしょう。