1 配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定

 今回も前回に引き続き、配偶者を保護するための相続法改正です。今回は特別受益に関する持戻し免除の意思表示の推定規定について解説します。

2 特別受益とは

 まず、持ち戻し免除の意思表示が何かを説明するに先立ち、「特別受益」とは何であるかを説明します。

 特別受益については、民法903条1項に規定があり、

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

とされています。特別受益が認められると、結果として、相続人が被相続人からなにか財産を得た場合には、公平の見地からその分相続できる財産が減ることになります。

 たとえば、Aさんが亡くなり、その配偶者Bさんと、子のCさんの二人がAさんの相続人であるとします。Aさんの相続財産は、1500万円です。通常であれば、この1500万円を二人で相続するわけですから、それぞれ750万円ずつ相続します。しかし、Aさんが亡くなる前に、BさんがAさんから500万円を贈与されている場合はどうでしょう。この場合、まずは一旦、その500万円と1500万円を足した額である2000万円を相続財産と考え、2000万円をBさんCさんの二人で分け、それぞれ1000万円ずつ相続分であると考えます。そして、Bさんは既に500万円を得ているため、相続分から500万円を差し引きます。その結果、Bさんは500万円、Cさんは1000万円を相続します。Bさんは先に500万円の贈与を受けているため、結果として二人ともが1000万円ずつ得ることになります。これが、特別受益と持戻しの考え方です。これにより、相続人間の不平等を防ぐことができます。

 ただ、他方でAさんが上記のような持戻し処理は不要である、との意思表示を行っていた場合には、持戻し処理は行われません。これを、持戻し免除の意思表示といいます。

3 持戻し免除の意思表示の推定規定

 今回の法改正で、一定の場合に、持戻し免除の意思表示が推定されることとなりました。

 改正民法903条4項では、

「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」

とされ、①婚姻期間が20年以上の夫婦である、②居住の用に供する建物又はその敷地を対象にしている、ことを条件として、持戻し免除の意思表示が推定されることになります。

 夫婦間で居住用の不動産を遺贈したり贈与したりする場合には、贈与というよりもむしろ残された配偶者に対する生活保障の趣旨である場合が多いと考えられることから、贈与をした配偶者としては、持戻し計算が行われることを意図していないと考えられるため、このような規定が創設されました。

 この結果として、たとえば、AさんとBさんが夫婦、その間に子Cさんが一人おり、Aさんが亡くなったとします。Aさんの財産は1500万円ですが、Aさんは生前、Bさんの生活のためにと、Bさんに対してAさんとBさんが二人で居住していた不動産(500万円相当)を贈与していました。

 この場合、以前までであれば、不動産の譲渡について特別受益とされ、Bさんは不動産と500万円を、Cさんは1000万円を相続することとなっていました。

 しかしながら、法改正によりAさんからBさんへの持戻し免除の意思表示が推定される結果、Bさんは不動産に加えて750万円を、Cさんは750万円をそれぞれ相続することになります。このような結論に納得がいかない場合には、Cさんが自ら、Aさんには持戻し免除の意思がなかったことを立証する必要があります。

4 まとめ

 今回の法改正により、残された配偶者に対する保護が図られるようになりました。特別受益に関しては他にも様々な問題点があります。何か困ったことがあれば弁護士までご相談ください。【青木良和】