弁護士登録をして13年経ちましたが、まだまだ駆け出しの弁護士です。関西学院大学ロースクールの教員をしている関係で、あまり時間が取れないのが悩みの種ですが、望まずして違法・不当な法的紛争に巻き込まれ、困っている人々に対し、適時に有効な法的アドヴァイスや法的救済サービスを提供できればと願っています。
私は、研究者として裁判(民事訴訟)を外から眺めていたときは、弁護士が当事者である依頼人のためにいくら適切・妥当な訴訟活動をしても、訴訟の勝敗は、最終的な判断権限を持つ者の手に委ねられていることから、民事訴訟という御山の大将はやっぱり裁判官といわざるを得ないと考えていました。しかし、弁護士の経験を積んでいるうちに、裁判官の判決の中味(訴訟の勝敗)は、当事者に付いている弁護士の訴訟活動(主張・立証)いかんに大きく依存しているということに気がつきました。すなわち、裁判官は、当事者が出してきた裁判資料(争われている権利・義務の存否の判断に必要な事実と証拠)に基づいてのみ訴え(請求)の当否を判断するという仕組み(これを専門用語で「弁論主義」といいます)になっているからです。弁護士としての仕事の重要性を噛み締めながら、依頼者のために、日々精進して行きたいと願っています。